2008年6月10日、衆議院本会議において
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案」いわゆる「教科書バリアフリー法案」が可決され、成立しました
この法律によって、拡大教科書や点字教科書等は「教科用特定図書等」と規定され、国の責務として教科用特定図書等の普及の促進等に関して必要な措置を講じなければならないことになりました。
また、著作権法の一部改正によって、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な生徒に対しても「当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により」教科用図書を製作することができるようになりました。
この法律は、平成二十一年度(2009年)において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用されます。
関連:文部科学省 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律